受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市緑地法 第69条(支援機構の指定)

  1. 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次の各号のいずれにも適合すると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、都市緑化支援機構(以下「支援機構」という。)として指定することができる。
  2. 一支援業務を適正かつ確実に実施することができる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
  3. 二支援業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務を行うことによつて支援業務の適正かつ確実な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、支援業務を適正かつ確実に実施することができるものとして、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。
  6. 一この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
  7. 二第七十九条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  8. 三その役員のうちに、第一号に該当する者がある者
  9. 3.国土交通大臣は、指定をしたときは、支援機構の名称、住所及び支援業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
  10. 4.支援機構は、その名称、住所又は支援業務を行う事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  11. 5.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

支援機構の指定とは何ですか?

定義支援機構の指定とは、都市緑地法第69条に定められた規定で、「国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第69条(支援機構の指定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第69条の条文原文は「国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。」で始まります。
  3. 都市緑地法第69条は第七章 都市緑化支援機構に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第69条の前の条は都市緑地法第68条です。
  7. 都市緑地法第69条の次の条は都市緑地法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›