都市緑地法 第70条(支援機構の業務)
- 支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一第十七条の二第一項の規定による都道府県等の要請に基づき、第十七条第一項の申出をした者から対象土地を買い入れること。
- 二前号の買入れに係る対象土地の区域内において機能維持増進事業を行うこと。
- 三前号に掲げるもののほか、同号に規定する対象土地の管理を行うこと。
- 四第十七条の二第三項第四号の期間内において都道府県等への対象土地の譲渡を行うこと。
- 五第八十九条第三項に規定する認定事業者に対し、第九十条に規定する緑地確保事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
- 六緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 七緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
- 八緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
- 九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
支援機構の業務とは何ですか?
定義支援機構の業務とは、都市緑地法第70条に定められた規定で、「支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第70条(支援機構の業務)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第70条の条文原文は「支援機構は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 都市緑地法第70条は第七章 都市緑化支援機構に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第70条の前の条は都市緑地法第69条です。
- 都市緑地法第70条の次の条は都市緑地法第71条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/70