都市緑地法 第72条(事業計画等)
- 支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.支援機構は、前項の認可を受けた事業計画書及び収支予算書を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 3.支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、都市緑地法第72条に定められた規定で、「支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第72条(事業計画等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第72条の条文原文は「支援機構は、毎事業年度、国土交通省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度…」で始まります。
- 都市緑地法第72条は第七章 都市緑化支援機構に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第72条の前の条は都市緑地法第71条です。
- 都市緑地法第72条の次の条は都市緑地法第73条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/72