都市緑地法 第67条(認定市民緑地の管理)
地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)を管理することができる。
この条文の基本情報
認定市民緑地の管理とは何ですか?
定義認定市民緑地の管理とは、都市緑地法第67条に定められた規定で、「地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第67条(認定市民緑地の管理)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第67条の条文原文は「地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。」で始まります。
- 都市緑地法第67条は第二節 市民緑地設置管理計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第67条の前の条は都市緑地法第66条です。
- 都市緑地法第67条の次の条は都市緑地法第68条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/67