都市緑地法 第60条(市民緑地設置管理計画の認定)
- 緑化地域又は第四条第二項第十号の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関する計画(以下「市民緑地設置管理計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
- 2.市民緑地設置管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一市民緑地を設置する土地等の区域及びその面積
- 二市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置
- 三市民緑地の管理の方法
- 四市民緑地の管理期間
- 五市民緑地の設置及び管理の資金計画
- 六その他国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
市民緑地設置管理計画の認定とは何ですか?
定義市民緑地設置管理計画の認定とは、都市緑地法第60条に定められた規定で、「緑化地域又は第四条第二項第十号の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第60条(市民緑地設置管理計画の認定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第60条の条文原文は「緑化地域又は第四条第二項第十号の地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該市民緑地の設置及び管理に関す…」で始まります。
- 都市緑地法第60条は第二節 市民緑地設置管理計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第60条の前の条は都市緑地法第59条です。
- 都市緑地法第60条の次の条は都市緑地法第61条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/60