都市緑地法 第92条(定期の報告)
認定事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
定期の報告とは何ですか?
定義定期の報告とは、都市緑地法第92条に定められた規定で、「認定事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第92条(定期の報告)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第92条の条文原文は「認定事業者は、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、認定優良緑地確保計画の実施状況について国土交通大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 都市緑地法第92条は第一節 優良緑地確保計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第92条の前の条は都市緑地法第91条です。
- 都市緑地法第92条の次の条は都市緑地法第93条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/92