都市緑地法 第91条(改善命令及び認定の取消し)
- 国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.国土交通大臣は、認定事業者が前項の規定による命令に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
- 3.国土交通大臣は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
改善命令及び認定の取消しとは何ですか?
定義改善命令及び認定の取消しとは、都市緑地法第91条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第91条(改善命令及び認定の取消し)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第91条の条文原文は「国土交通大臣は、認定事業者が認定優良緑地確保計画に従つて緑地確保事業を行つていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置…」で始まります。
- 都市緑地法第91条は第一節 優良緑地確保計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第91条の前の条は都市緑地法第90条です。
- 都市緑地法第91条の次の条は都市緑地法第92条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/91