都市緑地法 第90条(助言等)
国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定優良緑地確保計画」という。)に従つて行われる緑地確保事業の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
助言等とは何ですか?
定義助言等とは、都市緑地法第90条に定められた規定で、「国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第90条(助言等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第90条の条文原文は「国は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた優良緑地確保計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 都市緑地法第90条は第一節 優良緑地確保計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第90条の前の条は都市緑地法第89条です。
- 都市緑地法第90条の次の条は都市緑地法第91条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/90