都市緑地法 第89条(変更の認定等)
- 前条第一項の認定を受けた緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前項の変更の認定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 3.前条第一項の認定(第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた緑地確保事業者(以下「認定事業者」という。)は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4.前条第四項から第八項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
変更の認定等とは何ですか?
定義変更の認定等とは、都市緑地法第89条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第89条(変更の認定等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第89条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた緑地確保事業者は、当該認定に係る優良緑地確保計画を変更するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受け…」で始まります。
- 都市緑地法第89条は第一節 優良緑地確保計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第89条の前の条は都市緑地法第88条です。
- 都市緑地法第89条の次の条は都市緑地法第90条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/89