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都市緑地法 第88条(優良緑地確保計画の認定)

  1. 緑地確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「緑地確保事業」という。)に関する計画(以下「優良緑地確保計画」という。)を作成し、当該優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合するものである旨の国土交通大臣の認定を申請することができる。
  2. 2.優良緑地確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一緑地確保事業を実施する区域の位置及び面積
  4. 二緑地確保事業の内容
  5. 三計画期間
  6. 四緑地確保事業の実施体制
  7. 五資金計画
  8. 六その他国土交通省令で定める事項
  9. 3.前項第二号に掲げる事項には、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十三条第三項第一号及び第二号に掲げる事項を記載することができる。
  10. 4.国土交通大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る優良緑地確保計画が緑地確保指針に適合していると認めるときは、その認定をするものとする。
  11. 5.国土交通大臣は、第一項の認定のための審査に当たつては、国土交通省令で定めるところにより、その申請に係る優良緑地確保計画の緑地確保指針への適合性についての技術的な調査を行うものとする。
  12. 6.国土交通大臣は、第一項の認定をする場合において、その申請に係る優良緑地確保計画に記載された緑地確保事業の実施に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該優良緑地確保計画について、あらかじめ、当該各号に定める者に協議し、かつ、当該行為が第三号に掲げる行為に該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。
  13. 一首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第七条第一項又は近畿圏保全法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの1都府県知事(当該行為が指定都市の区域内において行われるものである場合にあつては、当該指定都市の長)2
  14. 二緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの1都道府県知事等2
  15. 三特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの1都道府県知事等2
  16. 7.都道府県知事等は、前項第三号に掲げる行為に係る優良緑地確保計画について同項の協議があつた場合において、当該協議に係る緑地確保事業の実施に係る行為が第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。
  17. 8.国土交通大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた緑地確保事業者の氏名又は名称及び当該認定に係る優良緑地確保計画の内容を公表するものとする。

この条文の基本情報

優良緑地確保計画の認定とは何ですか?

定義優良緑地確保計画の認定とは、都市緑地法第88条に定められた規定で、「緑地確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「緑地確保事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第88条(優良緑地確保計画の認定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第88条の条文原文は「緑地確保事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その実施する都市における緑地の確保のための取組(以下「緑地確保事業」という。」で始まります。
  3. 都市緑地法第88条は第一節 優良緑地確保計画の認定に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第88条の前の条は都市緑地法第87条です。
  7. 都市緑地法第88条の次の条は都市緑地法第89条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第88条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/88

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