都市緑地法 第87条(緑地確保指針の策定)
- 国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管理に関する取組を行う事業者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下この条及び次条において「緑地確保指針」という。)を定めるものとする。
- 2.緑地確保指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一周囲の自然環境と調和のとれた緑地又は緑化施設の整備又は設置、地域の自然的社会的条件に応じた多様な動植物の生息環境又は生育環境の確保その他の良好な都市環境の形成に関して緑地確保事業者が取り組むべき事項
- 二その他緑地確保事業者による都市における緑地の確保に関する取組の実施に際し配慮すべき事項
- 3.緑地確保指針は、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和六年法律第十八号)第八条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 5.国土交通大臣は、緑地確保指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
緑地確保指針の策定とは何ですか?
定義緑地確保指針の策定とは、都市緑地法第87条に定められた規定で、「国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第87条(緑地確保指針の策定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第87条の条文原文は「国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るために緑地確保事業者(その事業において都市における緑地の整備、保全その他の管…」で始まります。
- 都市緑地法第87条は第一節 優良緑地確保計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第87条の前の条は都市緑地法第86条です。
- 都市緑地法第87条の次の条は都市緑地法第88条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/87