都市緑地法 第96条(登録)
前条第一項の登録(以下「登録」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、調査の業務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、都市緑地法第96条に定められた規定で、「前条第一項の登録(以下「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第96条(登録)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第96条の条文原文は「前条第一項の登録(以下「登録」という。」で始まります。
- 都市緑地法第96条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第96条の前の条は都市緑地法第95条です。
- 都市緑地法第96条の次の条は都市緑地法第97条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/96