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都市緑地法 第95条(登録調査機関による調査)

  1. 国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に第八十八条第五項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する技術的な調査(以下「調査」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録調査機関に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、国土交通大臣は、登録調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して計画の認定のための審査を行わなければならない。
  3. 3.国土交通大臣が第一項の規定により登録調査機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、計画の認定を受けようとする者は、当該調査の全部又は一部については、国土交通省令で定めるところにより、登録調査機関にその実施を申請しなければならない。
  4. 4.登録調査機関は、前項の規定による申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に通知しなければならない。
  5. 5.第三項の申請の手続その他の登録調査機関による調査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

登録調査機関による調査とは何ですか?

定義登録調査機関による調査とは、都市緑地法第95条に定められた規定で、「国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第95条(登録調査機関による調査)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第95条の条文原文は「国土交通大臣は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。」で始まります。
  3. 都市緑地法第95条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第95条の前の条は都市緑地法第94条です。
  7. 都市緑地法第95条の次の条は都市緑地法第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/95

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