都市緑地法 第94条(都市再生推進法人の業務の特例)
- 都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、同法第百十九条各号に掲げる業務のほか、認定事業者に対し、当該認定事業者が実施する緑地確保事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うことができる。
- 2.前項の場合においては、都市再生特別措置法第百二十一条第一項及び第二項中「掲げる業務」とあるのは、「掲げる業務及び都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第九十四条第一項に規定する業務」とする。
この条文の基本情報
都市再生推進法人の業務の特例とは何ですか?
定義都市再生推進法人の業務の特例とは、都市緑地法第94条に定められた規定で、「都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、同法第百十九条各号に掲げる業務のほか、認定事業者に対し、当該認定事業者が実施する緑地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第94条(都市再生推進法人の業務の特例)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第94条の条文原文は「都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、同法第百十九条各号に掲げる業務のほか、認定事業者に対し、当該認定事業者が実施する緑地…」で始まります。
- 都市緑地法第94条は第一節 優良緑地確保計画の認定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第94条の前の条は都市緑地法第93条です。
- 都市緑地法第94条の次の条は都市緑地法第95条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/94