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中小小売商業振興法 第1条(目的)

この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、中小小売商業振興法第1条に定められた規定で、「この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法第1条(目的)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法第1条の条文原文は「この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、…」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法第1条の次の条は中小小売商業振興法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101
  • 本サイト収録中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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