中小小売商業振興法 第2条(定義)
- この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
- 一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 2.2_2 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 3.2_3 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
- 三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
- 四企業組合
- 五協業組合
- 六事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)
- 4.この法律において「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、前項第二号の三から第五号までのいずれかに該当するものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、中小小売商業振興法第2条に定められた規定で、「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第2条(定義)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第2条の条文原文は「この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第2条の前の条は中小小売商業振興法第1条です。
- 中小小売商業振興法第2条の次の条は中小小売商業振興法第3条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。