受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小小売商業振興法 第3条(振興指針)

  1. 経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。)を定めなければならない。
  2. 2.振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一経営の近代化の目標に関する事項
  4. 二経営管理の合理化に関する事項
  5. 三施設及び設備の近代化に関する事項
  6. 四事業の共同化に関する事項
  7. 五中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項
  8. 六その他中小小売商業の振興のため必要な事項
  9. 3.経済産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
  10. 4.経済産業大臣は、振興指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

この条文の基本情報

振興指針とは何ですか?

定義振興指針とは、中小小売商業振興法第3条に定められた規定で、「経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法第3条(振興指針)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法第3条の条文原文は「経済産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法第3条の前の条は中小小売商業振興法第2条です。
  6. 中小小売商業振興法第3条の次の条は中小小売商業振興法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101
  • 本サイト収録中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小小売商業振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›