中小小売商業振興法 第11条(特定連鎖化事業の運営の適正化)
- 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
- 一加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
- 二加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
- 三経営の指導に関する事項
- 四使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
- 五契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
- 2.経済産業大臣は、前項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
特定連鎖化事業の運営の適正化とは何ですか?
定義特定連鎖化事業の運営の適正化とは、中小小売商業振興法第11条に定められた規定で、「連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第11条(特定連鎖化事業の運営の適正化)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第11条の条文原文は「連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨…」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第11条の前の条は中小小売商業振興法第10条です。
- 中小小売商業振興法第11条の次の条は中小小売商業振興法第12条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。