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中小小売商業振興法 第12条

  1. 主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法第12条は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法第12条の条文原文は「主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法第12条の前の条は中小小売商業振興法第11条です。
  6. 中小小売商業振興法第12条の次の条は中小小売商業振興法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101
  • 本サイト収録中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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