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中小小売商業振興法 第13条(報告の徴収)

  1. 経済産業大臣は、第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。
  2. 2.主務大臣は、第四条第四項又は第五項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し当該事業の実施状況について、特定連鎖化事業を行う者に対し前条の規定の施行に必要な限度においてその業務について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、中小小売商業振興法第13条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法第13条(報告の徴収)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法第13条の条文原文は「経済産業大臣は、第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者に対し、当該事業の実施状況について報告を…」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法第13条の前の条は中小小売商業振興法第12条です。
  6. 中小小売商業振興法第13条の次の条は中小小売商業振興法第14条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101
  • 本サイト収録中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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