中小小売商業振興法 第14条(主務大臣)
- この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第四条第四項に規定する電子計算機利用経営管理計画に関する事項については、経済産業大臣及び同項各号に定める事業により経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣
- 二第四条第五項に規定する連鎖化事業計画に関する事項及び特定連鎖化事業に関する事項については、経済産業大臣及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、中小小売商業振興法第14条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第14条(主務大臣)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第14条の条文原文は「この法律における主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第14条の前の条は中小小売商業振興法第13条です。
- 中小小売商業振興法第14条の次の条は中小小売商業振興法第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/14
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