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中小小売商業振興法 第15条(都道府県又は市が処理する事務)

この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

この条文の基本情報

都道府県又は市が処理する事務とは何ですか?

定義都道府県又は市が処理する事務とは、中小小売商業振興法第15条に定められた規定で、「この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うことと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法第15条(都道府県又は市が処理する事務)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法第15条の条文原文は「この法律に規定する経済産業大臣、主務大臣及び第四条第八項に規定する所管大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うことと…」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法第15条の前の条は中小小売商業振興法第14条です。
  6. 中小小売商業振興法第15条の次の条は中小小売商業振興法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101
  • 本サイト収録中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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