中小小売商業振興法 第16条(罰則)
- 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、中小小売商業振興法第16条に定められた規定で、「第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第16条(罰則)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第16条の条文原文は「第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第16条の前の条は中小小売商業振興法第15条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。