中小小売商業振興法 第7条(調査)
国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、中小小売商業振興法第7条に定められた規定で、「国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第7条(調査)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第7条の条文原文は「国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行…」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第7条の前の条は中小小売商業振興法第6条です。
- 中小小売商業振興法第7条の次の条は中小小売商業振興法第8条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/7
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