受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小小売商業振興法 第8条(研修事業の実施等)

  1. 国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
  2. 2.国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言を行なうものとする。

この条文の基本情報

研修事業の実施等とは何ですか?

定義研修事業の実施等とは、中小小売商業振興法第8条に定められた規定で、「国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小小売商業振興法第8条(研修事業の実施等)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
  2. 中小小売商業振興法第8条の条文原文は「国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。」で始まります。
  3. 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小小売商業振興法第8条の前の条は中小小売商業振興法第7条です。
  6. 中小小売商業振興法第8条の次の条は中小小売商業振興法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101
  • 本サイト収録中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小小売商業振興法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›