中小小売商業振興法 第9条(小規模企業者に対する配慮)
国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。
この条文の基本情報
小規模企業者に対する配慮とは何ですか?
定義小規模企業者に対する配慮とは、中小小売商業振興法第9条に定められた規定で、「国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小小売商業振興法第9条(小規模企業者に対する配慮)は、日本の中小小売商業振興法に含まれる条文です。
- 中小小売商業振興法第9条の条文原文は「国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。」で始まります。
- 中小小売商業振興法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 中小小売商業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小小売商業振興法第9条の前の条は中小小売商業振興法第8条です。
- 中小小売商業振興法第9条の次の条は中小小売商業振興法第10条です。
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- 正式書式
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000101 - 本サイト収録
中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000101/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。