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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第1条(趣旨)

この法律は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため行なわれるべき事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減その他の措置につき必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため行なわれるべき事業の施行、資金に関…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第1条(趣旨)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第1条の条文原文は「この法律は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化を図るに際し、これとあわせて、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため行なわれるべき事業の施行、資金に関…」で始まります。
  3. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第1条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000102
  • 本サイト収録特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000102/1

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