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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第2条(定義)

この法律において「特定市街化区域農地」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で、都の区域(特別区の存する区域に限る。)、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市の区域及びその他の市でその区域の全部若しくは一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在するもののうち、地方税法附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「特定市街化区域農地」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で、都の区域(特別区の存する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条(定義)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条の条文原文は「この法律において「特定市街化区域農地」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地で、都の区域(特別区の存する…」で始まります。
  3. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第1条です。
  6. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000102
  • 本サイト収録特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000102/2

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