特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第3条(土地区画整理事業の施行の要請)
- 特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第一項の規定による関係権利者の同意を得て、当該区域において施行されるべき土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下同じ。)の事業概要(以下単に「事業概要」という。)を作成し、市に対し、その事業概要に係る土地区画整理事業を施行すべきことを要請することができる。
- 一当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地が極めて少ないこと。
- 二当該区域の面積が二ヘクタール以上であること。
- 三当該区域内の特定市街化区域農地の面積が当該区域内の土地(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を除く。以下同じ。)の面積の五十パーセント以上であること。
- 四その他国土交通省令で定める基準に適合していること。
- 2.前項の規定により土地区画整理事業の施行を要請しようとする者は、市長に対し、事業概要の作成のために、土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
- 3.事業概要の作成に関し必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
土地区画整理事業の施行の要請とは何ですか?
定義土地区画整理事業の施行の要請とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第3条に定められた規定で、「特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第一項の規定による関係権利者の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第3条(土地区画整理事業の施行の要請)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に含まれる条文です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第3条の条文原文は「特定市街化区域農地の所有者は、当該特定市街化区域農地を含む次に掲げる条件に該当する土地の区域について、市長の意見を聴き、かつ、次条第一項の規定による関係権利者の…」で始まります。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第3条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第2条です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第3条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000102 - 本サイト収録
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000102/3
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。