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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第7条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

特定市街化区域農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例とは何ですか?

定義農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第7条に定められた規定で、「特定市街化区域農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第7条(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に含まれる条文です。
  2. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第7条の条文原文は「特定市街化区域農地を転用して賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条…」で始まります。
  3. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の公布日は昭和48年9月29日です。
  4. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第7条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第6条です。
  6. 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第7条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000102
  • 本サイト収録特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000102/7

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