特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第8条(特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減)
特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の上に存する権利を含む。)を有する者が、当該特定市街化区域農地を転用して、当該土地に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅を新築した場合においては、地方税法で定めるところにより、当該貸家住宅及びその敷地の用に供する当該土地に係る固定資産税を軽減する。
この条文の基本情報
特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減とは何ですか?
定義特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減とは、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第8条に定められた規定で、「特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の上に存する権利を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第8条(特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減)は、日本の特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法に含まれる条文です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第8条の条文原文は「特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の上に存する権利を含む。」で始まります。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の公布日は昭和48年9月29日です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第8条の前の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第7条です。
- 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第8条の次の条は特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第9条です。
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- 正式書式
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000102 - 本サイト収録
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000102/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。