公害健康被害の補償等に関する法律 第144条(政令の制定とその経過措置)
この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
この条文の基本情報
政令の制定とその経過措置とは何ですか?
定義政令の制定とその経過措置とは、公害健康被害の補償等に関する法律第144条に定められた規定で、「この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第144条(政令の制定とその経過措置)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第144条の条文原文は「この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることが…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第144条は第七章に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第144条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第144条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第145条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/144