公害健康被害の補償等に関する法律 第143条の2(事務の区分)
第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項、第八条の二第二項、第九条、第十一条第二項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二十条、第二十一条第二項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項、第二十八条第一項から第四項まで及び第七項(第三十九条第三項において準用する場合を含み、第二十八条第二項にあつては同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項並びに同条第二項及び第四項(第三十五条第二項及び第四十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項及び第三項、第三十九条第一項、第四十条第一項、第四十一条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第百三十六条から第百三十八条まで、第百三十九条第一項及び第四項並びに第百四十条第一項の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2に定められた規定で、「第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2(事務の区分)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2の条文原文は「第四条第一項、第二項、第四項及び第六項、第五条第一項、第七条第二項(第八条第三項及び第八条の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2は第七章に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第143条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第143条の2の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第144条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第143条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第143条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/143_2