(療養の給付)
第19条
都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。
一診察
二薬剤又は治療材料の支給
三医学的処置、手術及びその他の治療
四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六移送
2被認定者が前項第一号から第五号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。
(療養の給付)
都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。
一診察
二薬剤又は治療材料の支給
三医学的処置、手術及びその他の治療
四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六移送
2被認定者が前項第一号から第五号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。
(公害医療機関)
療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。)は、次に掲げるもの(都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。)とする。
一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局
二生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関
三前二号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて環境省令で定めるもの
(公害医療機関の義務)
公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
2公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。
(診療方針及び診療報酬)
公害医療機関の診療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めるところによる。
(診療報酬の審査及び支払)
公害医療機関から診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、これを支払うものとする。
2都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、前項の規定による審査又は支払に関する事務を政令で定める者に委託することができる。
3第一項の規定による審査をした者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(療養費の支給)
都道府県知事は、療養の給付を行なうことが困難であると認めるとき、又は被認定者が緊急その他やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、その必要があると認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。
2都道府県知事は、被認定者が公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、公害医療手帳を提示しなかつたことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。
3前二項の療養費の額は、第二十二条の規定に基づき定められた診療報酬の例により算定する。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
4療養費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)