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公害健康被害の補償等に関する法律 第四章 費用

第47条〜第67条の2・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第四章 費用は、第47条〜第67条の2の全 23 条で構成されています。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第四章 費用が属する公害健康被害の補償等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百十一号です。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 費用の支弁及び財源

(費用の支弁)

第47条

都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。

一当該都道府県知事又は当該市の長が行なう補償給付の支給(第十四条第二項の規定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ。)に要する費用

二この法律又はこの法律に基づく命令の規定により当該都道府県知事又は当該市の長が行なう事務の処理に要する費用

(納付金)

第48条

前条の規定により都道府県又は第四条第三項の政令で定める市が支弁する前条第一号に掲げる費用は、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。

2都道府県知事又は第四条第三項の政令で定める市の長が第四十六条の規定に基づいて行なう公害保健福祉事業に要する費用のうちその四分の三に相当する額については、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。

(納付金の財源)

第49条

前条の規定による納付金のうち、第四条第一項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の二については、第五十二条第一項の規定により機構が徴収する汚染負荷量賦課金のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員をもつて充て、第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の一については、第五十一条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。

2前条の規定による納付金のうち、第四条第二項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の二については、第六十二条第一項の規定により機構が徴収する特定賦課金をもつて充て、第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの三分の一については、第五十一条の規定に基づく政府の補助金をもつて充てる。

3第一項の規定により前条の規定による納付金に充てるべき汚染負荷量賦課金及び別に法律で定めるところにより徴収される金員の配分比率は、第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者その他の者の第一種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である物質の排出の状況その他の事情を勘案して、政令で定める。

(交付金)

第50条

政府は、政令で定めるところにより、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市に対し、第四十七条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第二号に掲げる費用の二分の一に相当する金額を交付する。

(補助金)

第51条

政府は、機構に対し、第四十八条第二項の規定による納付金の三分の一に相当する金額を補助するものとする。

第二節 汚染負荷量賦課金

(汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務)

第52条

機構は、第四十八条の規定による納付金のうち、第四条第一項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、第十三条第二項の規定による支払に要する費用並びに機構が行う事務の処理に要する費用(以下「補償給付支給費用等」という。)の一部に充てるため、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設が設置される工場又は事業場を設置し、又は設置していた事業者で、次に掲げるもの(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から、毎年度、汚染負荷量賦課金を徴収する。

一第一種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である政令で定める物質を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が政令で定める地域の区分に応じて政令で定める量以上である工場又は事業場を、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この章において同じ。)の初日において設置している事業者

二第一種地域の指定がすべて解除された場合にあつては、その解除があつた日(以下「基準日」という。)の前日の属する年度(以下「基準年度」という。)の初日において前号の政令で定められていた物質(以下「対象物質」という。)を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が基準年度の初日において同号の政令で定められていた地域の区分に応じて同号の政令で定められていた量以上であつた工場又は事業場を基準年度の初日において設置していた事業者。ただし、基準日以後も基準日前にされた第四条第一項の認定に係る被認定者及び認定死亡者(以下「既被認定者」という。)に関する補償給付支給費用等が生ずる場合に限る。

2第一種地域の指定がすべて解除された場合において、基準日がその属する年度の初日の翌日以後の日であるときは、前項第二号に掲げるばい煙発生施設等設置者に対する同項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「基準日の属する年度の翌年度から毎年度」とする。

3ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付する義務を負う。

(汚染負荷量賦課金の額)

第53条

各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。

一前条第一項第一号のばい煙発生施設等設置者1当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める各物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における年間排出量を乗じて得た額の合計額2

二前条第一項第二号のばい煙発生施設等設置者1次のイ及びロに掲げる額を合算した額2

2前項の年間排出量の算定の方式は、環境省令で定める。

(単位排出量当たりの賦課金額)

第54条

前条第一項第一号の単位排出量当たりの賦課金額は、第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事項に基づき算定した補償給付支給費用等に充てるための汚染負荷量賦課金の総額として当該年度において必要であると見込まれる金額(以下「賦課金見込額」という。)のうち既被認定者以外の被認定者及び認定死亡者に関する金額とばい煙発生施設等設置者が排出する第五十二条第一項第一号の政令で定める各物質ごとの前年度の初日の属する年における総排出量とを基礎として、当該物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い、政令で定める。

2次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。ただし、第二号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。

一前条第一項第二号イの単位排出量当たりの賦課金額1賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に既被認定者の指定疾病の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出した算定基礎期間における対象物質ごとの総累積量2

二前条第一項第二号ロの単位排出量当たりの賦課金額1賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に一から前号の政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出する前年度の初日の属する年における対象物質ごとの総排出量2

(汚染負荷量賦課金の納付等)

第55条

ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から四十五日以内に機構に納付しなければならない。

2前項の申告書には、第五十二条第一項第一号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。

3機構は、ばい煙発生施設等設置者が第一項に規定する期間内に同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に環境省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、汚染負荷量賦課金の額を決定し、これをばい煙発生施設等設置者に通知する。

4前項の規定による通知を受けたばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の全額を、納付した汚染負荷量賦課金の額が同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。

5ばい煙発生施設等設置者が納付した汚染負荷量賦課金の額が、第三項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額をこえる場合には、機構は、そのこえる額について、未納の汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

(汚染負荷量賦課金の延納)

第56条

機構は、ばい煙発生施設等設置者の申請に基づき、その者の納付すべき汚染負荷量賦課金を延納させることができる。

(督促及び滞納処分)

第57条

汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。

2前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。

3前項の督促状により指定する第一項の期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

4機構は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その徴収を請求することができる。

5市町村は、前項の規定による徴収の請求を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。この場合においては、機構は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

6市町村が第四項の規定による徴収の請求を受けた日から三十日以内に滞納処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

(延滞金)

第58条

前条第一項の規定により汚染負荷量賦課金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る汚染負荷量賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る汚染負荷量賦課金の額が千円未満であるときは、この限りでない。

2前項の場合において、汚染負荷量賦課金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる汚染負荷量賦課金の額は、その納付のあつた汚染負荷量賦課金の額を控除した額とする。

3延滞金の計算において、前二項の汚染負荷量賦課金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5延滞金は、次の各号の一に該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。

一督促状に指定した期限までに汚染負荷量賦課金を完納したとき。

二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。

三延滞金の額が百円未満であるとき。

四汚染負荷量賦課金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。

五汚染負荷量賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(先取特権の順位)

第59条

汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(徴収金の徴収手続)

第60条

汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。

(資料の提出)

第60条の2

機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。

(環境省令への委任)

第61条

この節に定めるもののほか、汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第三節 特定賦課金

(特定賦課金の徴収及び納付義務)

第62条

機構は、第四十八条の規定による納付金のうち、第四条第二項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの並びに機構が行なう事務の処理に要する費用の一部に充てるため、第二種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設、同法第十七条第一項に規定する特定施設又は水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下「特定施設等設置者」という。)から、毎年度、特定賦課金を徴収する。

2特定施設等設置者は、特定賦課金を納付する義務を負う。

(特定賦課金の算定方法)

第63条

各特定施設等設置者から徴収する特定賦課金の額の算定方法は、当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の排出量その他の事情を考慮して、政令で定める。

2環境大臣は、前項の規定に基づき政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

(特定賦課金の額の決定、通知等)

第64条

機構は、前条第一項の政令で定める特定賦課金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

2前項の規定により特定賦課金の額が定められた後、特定賦課金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を変更し、当該各特定施設等設置者に対し、変更後の特定賦課金の額を通知しなければならない。

3機構は、特定施設等設置者が納付した特定賦課金の額が、前項の規定による変更後の特定賦課金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特定賦課金の額をこえる場合には、そのこえる額について、未納の特定賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

(共同納付の場合の特例)

第65条

機構は、特定施設等設置者の全部又は一部から当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各特定施設等設置者に係る特定賦課金の額を定めないものとする。

2前項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第二種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の一部であるときは、機構は、特定賦課金の額の決定に準じて、それらの特定施設等設置者が共同で納付すべき特定賦課金の額を定めなければならない。

3第一項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第二種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の全部である場合にはその納付すべき特定賦課金の総額を、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該特定施設等設置者は、その特定賦課金を納付したものとみなす。

4前条第二項及び第三項の規定は、第二項の共同で納付すべき特定賦課金について準用する。

(準用)

第66条

第五十六条から第六十条の二までの規定は、特定賦課金について準用する。

(環境省令への委任)

第67条

この節に定めるもののほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第四節 補則

(経済産業大臣との協議)

第67条の2

環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。

一第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。

二第五十七条第六項の認可をしようとするとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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