第百四十五条
第145条
第二十三条第三項、第四十五条第二項又は第百二十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第百四十五条
第二十三条第三項、第四十五条第二項又は第百二十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第百四十六条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第六十条の二(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の記載をした文書を提出した者
二第百三十六条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
三第百四十条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第百四十七条
第百四十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百四十八条
削除
第百四十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十六条第一号若しくは第三号又は第百四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第百五十条
第五十七条第六項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)