公害健康被害の補償等に関する法律 第149条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十六条第一号若しくは第三号又は第百四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第149条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第149条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百四十六条第一号若しくは第三号又は第百四十七条の違反行為をしたとき…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第149条は第八章に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第149条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第148条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第149条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第150条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第149条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第149条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/149