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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

公害健康被害の補償等に関する法律 第五節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料

第39条〜第41条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第五節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料は、第39条〜第41条の全 3 条で構成されています。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第五節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料が属する公害健康被害の補償等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百十一号です。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(児童補償手当の支給)

第39条

別タブ ↗

都道府県知事は、その認定に係る被認定者で第二十五条第一項の政令で定める年齢に達しないものの指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者を養育している者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた政令で定める額(指定疾病による障害の程度が当該政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあつては、その額と第二十六条第一項の政令で定める介護加算額とを合算した額)の児童補償手当を支給する。

2環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

3第二十七条及び第二十八条(第五項を除く。)の規定は、児童補償手当の支給について準用する。

(療養手当の支給)

第40条

別タブ ↗

都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第十九条第一項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状の程度に応じた政令で定める額の療養手当を支給する。

2第二十四条第四項の規定は、療養手当の支給の請求について準用する。

(葬祭料の支給)

第41条

別タブ ↗

都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。

2第二十九条第二項、第四項及び第五項並びに第三十七条の規定は、葬祭料の支給及びその請求について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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