公害健康被害の補償等に関する法律 第40条(療養手当の支給)
- 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第十九条第一項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状の程度に応じた政令で定める額の療養手当を支給する。
- 2.第二十四条第四項の規定は、療養手当の支給の請求について準用する。
この条文の基本情報
療養手当の支給とは何ですか?
定義療養手当の支給とは、公害健康被害の補償等に関する法律第40条に定められた規定で、「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第十九条第一項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第40条(療養手当の支給)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第40条の条文原文は「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第十九条第一項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第40条は第五節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第40条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第39条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第40条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/40