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公害健康被害の補償等に関する法律 第七節 公害健康被害認定審査会

第44条〜第45条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第七節 公害健康被害認定審査会は、第44条〜第45条の全 2 条で構成されています。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第七節 公害健康被害認定審査会が属する公害健康被害の補償等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百十一号です。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第44条

この法律によりその権限に属させられた事項を行なわせるため、第一種地域又は第二種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は第四条第三項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。

(組織等)

第45条

公害健康被害認定審査会は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事又は第四条第三項の政令で定める市の長が任命する委員をもつて組織する。

2委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3第一項に定めるもののほか、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項は、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市の条例で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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