(設置)
第44条
この法律によりその権限に属させられた事項を行なわせるため、第一種地域又は第二種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は第四条第三項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。
(設置)
この法律によりその権限に属させられた事項を行なわせるため、第一種地域又は第二種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は第四条第三項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。
(組織等)
公害健康被害認定審査会は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事又は第四条第三項の政令で定める市の長が任命する委員をもつて組織する。
2委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3第一項に定めるもののほか、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項は、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市の条例で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)