(再調査の請求及び審査請求)
第106条
別タブ ↗認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
2認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
公害健康被害の補償等に関する法律 全文(本則119条/附則72条)→
(再調査の請求及び審査請求)
認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
2認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(行政不服審査法の適用関係)
前条第二項の審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条の規定は、適用しない。
2前条第二項の審査請求についての行政不服審査法第九条第四項の規定の適用に関しては、同項中「その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十一条第一項に規定する審査員(第二項各号(」とする。
(不服申立てと訴訟との関係)
認定又は補償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)