公害健康被害の補償等に関する法律 第107条(行政不服審査法の適用関係)
- 前条第二項の審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条の規定は、適用しない。
- 2.前条第二項の審査請求についての行政不服審査法第九条第四項の規定の適用に関しては、同項中「その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十一条第一項に規定する審査員(第二項各号(」とする。
この条文の基本情報
行政不服審査法の適用関係とは何ですか?
定義行政不服審査法の適用関係とは、公害健康被害の補償等に関する法律第107条に定められた規定で、「前条第二項の審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第107条(行政不服審査法の適用関係)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第107条の条文原文は「前条第二項の審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条の規定は、適用しない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第107条は第一節に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第107条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第106条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第107条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第108条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/107