公害健康被害の補償等に関する法律 第106条(再調査の請求及び審査請求)
- 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
- 2.認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
- 3.第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
再調査の請求及び審査請求とは何ですか?
定義再調査の請求及び審査請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律第106条に定められた規定で、「認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第106条(再調査の請求及び審査請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第106条の条文原文は「認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第106条は第一節に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第106条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第69〜105条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第106条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第107条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/106