(再調査の請求及び審査請求)
第106条
認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
2認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(再調査の請求及び審査請求)
認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
2認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(行政不服審査法の適用関係)
前条第二項の審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条の規定は、適用しない。
2前条第二項の審査請求についての行政不服審査法第九条第四項の規定の適用に関しては、同項中「その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百二十一条第一項に規定する審査員(第二項各号(」とする。
(不服申立てと訴訟との関係)
認定又は補償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(審査請求)
この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第百十条
削除
(設置)
第百六条第二項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第七十五条第一項第一号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
(組織)
審査会は、委員六人をもつて組織する。
2委員のうち三人は、非常勤とすることができる。
(委員の任命)
委員は、人格が高潔であつて、公害問題に関する識見を有し、かつ、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、環境大臣が任命する。
2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、環境大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、環境大臣は、その委員を罷免しなければならない。
(任期)
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行なうものとする。
(職権の行使)
委員は、独立してその職権を行なう。
(身分保障)
委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一破産手続開始の決定を受けたとき。
二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。
(罷免)
環境大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
(会長)
審査会に会長を置き、委員の互選によつて常勤の委員のうちからこれを定める。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(委員会議)
審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2委員会議は、会長が招集する。
3委員会議は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
4委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5審査会が第百十六条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
6会長に事故がある場合の第三項の規定の適用については、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員は、会長とみなす。
(専門委員)
審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
(審査請求事件の取扱い)
審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
2前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
二前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
三審査会が、委員の全員をもつて構成する合議体において審査請求事件を取り扱う旨の議決をした場合
第百二十一条
前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるときは、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員が審査長となる。
第百二十二条
第百二十条第一項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、四人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2第百二十条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもつて決する。
3第百二十条第二項の合議体の議事は、出席した三人以上の審査員の賛成をもつて決し、可否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。
(服務)
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
(給与)
委員の給与は、別に法律で定める。
第百二十五条
削除
(利害関係人に対する審査請求書の送付)
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求書を利害関係人に送付しなければならない。
(審理の期日及び場所)
審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。
(審理の公開)
審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
(審理の指揮)
審理の指揮は、審査長が行なう。
(意見の陳述等)
当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(受診命令)
審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(調書)
審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2当事者及び利害関係人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。
(合議の非公開)
審査会の合議は、公開しない。
(審査請求の制限)
この款の規定により審査会がした処分については、審査請求をすることができない。
(環境省令への委任)
この款に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)