公害健康被害の補償等に関する法律 第121条
- 前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
- 2.前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指名する委員が審査長となる。
- 3.前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるときは、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員が審査長となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第121条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第121条の条文原文は「前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第121条は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第121条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第120条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第121条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第122条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/121