(利害関係人に対する審査請求書の送付)
第126条
別タブ ↗審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求書を利害関係人に送付しなければならない。
(利害関係人に対する審査請求書の送付)
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求書を利害関係人に送付しなければならない。
(審理の期日及び場所)
審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。
(審理の公開)
審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
(審理の指揮)
審理の指揮は、審査長が行なう。
(意見の陳述等)
当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(受診命令)
審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(調書)
審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2当事者及び利害関係人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。
(合議の非公開)
審査会の合議は、公開しない。
(審査請求の制限)
この款の規定により審査会がした処分については、審査請求をすることができない。
(環境省令への委任)
この款に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)