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公害健康被害の補償等に関する法律 第五章 公害健康被害予防事業

第68条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第五章 公害健康被害予防事業は、第68条の全 1 条で構成されています。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第五章 公害健康被害予防事業が属する公害健康被害の補償等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百十一号です。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第六十八条

第68条

機構は、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業務を行う。

一大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。

二大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練又は施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)に対する助成金を交付すること。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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