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公害健康被害の補償等に関する法律 第68条

  1. 機構は、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業務を行う。
  2. 一大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
  3. 二大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練又は施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)に対する助成金を交付すること。
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第68条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第68条の条文原文は「機構は、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第68条は第五章 公害健康被害予防事業に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第68条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第68条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第69〜105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/68

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