公害健康被害の補償等に関する法律 第67条の2(経済産業大臣との協議)
- 環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
- 一第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。
- 二第五十七条第六項の認可をしようとするとき。
この条文の基本情報
経済産業大臣との協議とは何ですか?
定義経済産業大臣との協議とは、公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2に定められた規定で、「環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2(経済産業大臣との協議)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2の条文原文は「環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2は第四節 補則に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第67条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第68条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第67条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第67条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/67_2