公害健康被害の補償等に関する法律 第67条(環境省令への委任)
この節に定めるもののほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。
この条文の基本情報
環境省令への委任とは何ですか?
定義環境省令への委任とは、公害健康被害の補償等に関する法律第67条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条(環境省令への委任)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の条文原文は「この節に定めるもののほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条は第三節 特定賦課金に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第66条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第67条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第67条の2です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/67